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5.建設業の営業を行う事務所を有すること

. 建設業の営業を行う事務所を有すること

☆営業所の要件等について

新規申請及び許可換え新規申請の場合、以下の事務所の使用権利関係を確認するための記載が必要です。また、支店等を設置する場合は、支店ごとの確認が必要です。

(新規申請及び許可換え新規申請以外は、不要です。ただし、疑義が生じた場合には、提示を求められることがあります。)

■ 事務所の使用権利関係の確認

   営業概要書(様式第1号)に、以下の区分に応じた権利関係を記載してください。 

ア 自己所有の場合 

自己所有とは、申請者及び法人の役員、個人事業主、個人の支配人が、事務所を設置する建物の2分の1以上を所有している場合 

イ 賃貸等の場合  

申請者が建物を事務所として賃貸借している場合 

ウ その他の場合(ア、イに該当する場合でも、事務所としての権利関係が明らかでない場合は記載を要する。)  

事務所としての使用目的が確認できない賃貸借契約を結んでいる場合は、賃貸借契約以外の書類によって使用承諾等がある旨記載してください。また、自己所有の場合でも、個人事業主ではなく親族等が建物を所有している場合は、その旨記載してください。 

    (例)

     ・賃貸借契約書の使用目的が居住用に限定されている場合

     ・事務所禁止となっている場合

     ・申請者と借主が異なる場合

     ・賃貸人が申請者の関係企業等であって、建物の所有者でない場合

     ・申請者が個人で、個人事業主の親族等が建物を所有している場合 

※権利関係の記載に加えて、必要に応じて、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書又は使用承諾書等の提示を求める場合があります。

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