建設業許可申請代行|迅速・丁寧な対応でスムーズな許可取得 札幌市 建設業許可申請代行 許認可手続き|行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
建設業許可取得サポートセンター札幌
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■建設業許可の制度の概要
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
建設工事の区分 | 建設工事の内容 (請負額には消費税額を含みます。) |
建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 【木造】…建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの 【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの |
建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額が500万円未満の工事 |
なお、これらの額(建築一式工事の場合は1,500万円、建築一式工事以外の場合は500万円)は、同一の建設業を営むものが工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とします。
また、許可の有効期間は5年間となっており、それ以降も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。
■建設業許可の制度の概要
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
建設工事の区分 | 建設工事の内容 (請負額には消費税額を含みます。) |
建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 【木造】…建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの 【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの |
建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額が500万円未満の工事 |
なお、これらの額(建築一式工事の場合は1,500万円、建築一式工事以外の場合は500万円)は、同一の建設業を営むものが工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とします。
また、許可の有効期間は5年間となっており、それ以降も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。
・ 北海道知事許可は、北海道内の営業所のみで営業する場合
・ 国土交通大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
注 【営業所】とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。これら以外でも他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業を実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
・ 特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合
・ 一般建設業とは、特定建設業以外の場合
注1 発注者から直接請負う請負金額(税込み)については、一般、特定に関わらず制限はありません。
注2 下請負人が更にいわゆる孫請負人に施工させる額が上記の額以上であっても当該下請負人は特定建設業の許可を受ける必要はありません。
注3 「下請代金の額」について、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,000万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
3 建設工事の種類と業種
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、それぞれ
に応じ29の業種が法律に定められています。
| 建設工事の種類と業種 |
| ||
建設工事の種類 | 業種 |
| 建設工事の種類 | 業種 |
土木一式工事 | 土木工事業 |
| ガラス工事 | ガラス工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業 |
| 塗装工事 | 塗装工事業 |
大工工事 | 大工工事業 |
| 防水工事 | 防水工事業 |
左官工事 | 左官工事業 |
| 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
| 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
石工事 | 石工事業 |
| 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
屋根工事 | 屋根工事業 |
| 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
電気工事 | 電気工事業 |
| 造園工事 | 造園工事業 |
管工事 | 管工事業 |
| さく井工事 | さく井工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
| 建具工事 | 建具工事業 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
| 水道施設工事 | 水道施設工事業 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
| 消防施設工事 | 消防施設工事業 |
舗装工事 | 舗装工事業 |
| 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 |
| 解体工事 | 解体工事業 |
板金工事 | 板金工事業 |
|
注1 土木一式工事及び建築一式工事の二つの一式工事は、他の27の専門工事と異なり、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事です。
注2 一式工事の許可を受けていれば、関連する専門工事の請負はできると思われていますが、専門工事だけを請負う場合は、専門工事について許可を受ける必要があります。例えば、建築工事業の許可を受けている建設業者がインテリア工事を請負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。
■ 区分ごと業種ごとの許可
建設業の許可は、特定建設業、一般建設業の区分ごとに、また、業種ごとに受ける必要があり、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができます。ただし、1つの業種に関しては、特定建設業及び一般建設業に重複して許可を受けることができません。
また、許可を受けた後に、新たに別の業種の許可を追加で受けることもできます。
なお、許可を受けていない業種に係る建設工事は請け負うことができませんが(軽微な工事は除く)、本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から、許可を受けている本体工事と併せて許可を受けていない附帯工事についても請け負うことができます。
注 【附帯工事】とは、以下により判断します。全く関連のない二つ以上の工事は該当しません。
ア 一連の工事又は一体の工事として施工する他の工事
イ 本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事
解体工事業に係る旧「とび・土工工事業」の経過措置について
解体工事に関して、平成28年6月1日の建設業法施行時点において「とび・土工工事業」の許可を受けて、解体工事業を営む業者に対する経過措置は令和元年5月31日をもって終了しました。
令和元年6月1日以降に解体工事業を営む場合は、解体工事業に係る許可を受ける必要があります。
また、技術者について、平成28年6月1日に既に「とび・土工工事業」の技術者としての要件を満たしている者については、経過措置として令和3年6月30日までの間、解体工事業の技術者とみなしていました。ただし、令和3年7月1日以降は、解体工事業の技術者としての要件を満たす者の配置が必要です。
(参考)建設工事で排出される産業廃棄物の処理について
○新築・改築や解体などの建設工事で排出される産業廃棄物は、廃棄物処理法の規定により、元請負人に処理(収集運搬、処分)責任があります。
○元請負人が、産業廃棄物の処理を自ら行わず、下請負人など他者に委託する場合は、廃棄物処理法上の許可を受けた者(収集運搬業者、処分業者)に委託しなければなりません。無許可運搬など下請負人が不適正な取扱いをしていた場合には、元請負人もその責任を負うことになります。
○また、元請負人は、収集運搬業者・処分業者とそれぞれに書面で委託契約すること、適正な処理費を
支払うこと、自ら記載したマニフェストを交付することなどが必要です。
○元請負人が上記の責任を果たしていなければ、罰則が適用される場合があります。
■ 申請の種類
建設業許可の申請は、次の区分に分類されます。
申 請 区 分 | 内 容 | |
1 | 新 規 | 有効な許可を受けていない者が申請する場合 |
2 | 許可換え新規 | 国土交通大臣の許可を受けていた者又は大阪府以外の知事の許可を受けていた者が、大阪府内のみに営業所を設置して大阪府知事の許可を申請する場合 ・国土交通大臣許可⇒大阪府知事許可 ・他府県知事許可⇒大阪府知事許可 |
3 | 般・特新規 | 一般建設業(又は特定建設業)のみの許可を受けている者が、新たに特定建設業(又は一般建設業)の許可を申請する場合 |
4 | 業種追加 | 一般建設業(又は特定建設業)の許可を受けている者が他の業種について一般建設業(又は特定建設業)の許可を申請する場合 |
5 | 更 新 | 既に受けている建設業の許可について、そのままの要件で続けて申請する場合 |
6 | 般・特新規+業種追加 | 3と4を1件の申請書により、同時に申請する場合 |
7 | 般・特新規+更新 | 3と5を1件の申請書により、同時に申請する場合 |
8 | 業種追加+更新 | 4と5を1件の申請書により、同時に申請する場合 |
9 | 般・特新規+業種追加+更新 | 3と4と5を同時に申請する場合 |
注意①:7,8,9の申請で許可を一本で申請するものについては、更新する業種の許可満了日まで30日以上残っている必要があります。許可満了日まで30日未満の場合は、それぞれ分けて申請していただく必要がありますのでご注意ください。
注意②:5,7,8,9について、前回許可を受けてから今回の申請(更新)までに、役員・営業所・経営業務管理責任者・専任技術者等の変更が生じていた場合は、更新の申請前に変更届を提出して下さい。
■ 許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。許可の有効期間の満了後も、引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、有効期間の満了する日の30日前までに更新に係る許可申請書を提出しなければなりません。
なお、許可の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力はその処分がなされるまで有効となります。
※ 有効期間満了の日を過ぎた場合、更新申請の受付はできず、新規申請となります。
■ 許可の有効期間の調整(許可の一本化)
同一の建設業者で、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合は、更新申請する際に、有効期間の残っている他のすべての建設業の許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可日を同日にすることができます。これを「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」といいます。
また、既に許可を受けたあと、業種追加の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。ただし、この場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。
※「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」をする場合は、すべての許可日を同日にすることになります。一本化する業種を選択することはできませんので、ご注意下さい。
5 建設業の許可の要件等
建設業の許可を受けるためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。
下記1~5全ての要件を満たしていること。
1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、国土交通省令で定める基準に適合する者であること
1-1 常勤役員等(経営業務の管理責任者等) = 建設業法施行規則第7条第一項イまたは、常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者 = 建設業法施行規則第7条第一項ロがいること
1-2 適切な社会保険に加入していること
適切な社会保険への加入が要件化されたため、許可申請者は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入 している必要があります。
※ 事業所の形態等により、社会保険等が適用除外となる場合もあります。
2 専任の技術者がいること(資格・実務経験等を有する技術者の配置)
「専任の技術者」とは、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者であり、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての「国家資格又は実務の経験を有する」技術者をいいます。
※一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますのでご注意ください。
3 財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)
建設工事を請け負うには、適正な施工を確保するため、許可申請者は相応の資金を確保していることを要します。
※一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますのでご注意ください。
4 欠格要件等に該当しないこと
申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人(支店長・営業所長)が、申請者が個人である場合においては、個人事業主又は一定の使用人(支配人)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合、基準に適合しているものとして取り扱います。
5 建設業の営業を行う事務所を有すること
建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所です。単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。
※ これらの要件については、書類により確認します。
要件を満たしていることが確認できない場合、建設業の許可を受けることができません。
手続きについては、主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩は指導審査係)にお問い合わせください。
〒060-8558 北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館
TEL 011-231-4111(代表)
札幌市 /江別市 /千歳市 /恵庭市 /北広島市 /石狩市 /当別町 /新篠津村
〒068-8558 北海道岩見沢市8条西5丁目
TEL 0126-20-0200(総合案内)
夕張市 /岩見沢市 /美唄市 /芦別市 /赤平市 /三笠市 /滝川市 /砂川市 /歌志内市 /深川市 /南幌町 /奈井江町 /上砂川町 /由仁町 /長沼町 /栗山町 /月形町 /浦臼町 /新十津川町 /妹背牛町 /秩父別町 /雨竜町 /北竜町 /沼田町
〒044-8588 北海道虻田郡倶知安町北1条東2丁目
TEL 0136-23-1300(総合案内)
小樽市 /島牧村 /寿都町 /黒松内町 /蘭越町 /ニセコ町 /真狩村 /留寿都村 /喜茂別町 /京極町 /倶知安町 /共和町 /岩内町 /泊村 /神恵内村 /積丹町 /古平町 /仁木町 /余市町 /赤井川村
〒051-8558 北海道室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル
TEL 0143-24-9900(総合案内)
室蘭市 /苫小牧市 /登別市 /伊達市 /豊浦町 /壮瞥町 /白老町 /厚真町 /洞爺湖町 /安平町 /むかわ町
〒057-8558 北海道浦河郡浦河町栄丘東通56
TEL 0146-22-9030(総合案内)
日高町 /平取町 /新冠町 /浦河町 /様似町 /えりも町 /新ひだか町
〒041-8558 北海道函館市美原4丁目6-16
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江差町 /上ノ国町 /厚沢部町 /乙部町 /奥尻町 /今金町 /せたな町
〒079-8610 北海道旭川市永山6条19丁目
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