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5.常勤性の確認

常勤性の確認 

<対象となる者>

■ 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)

■ 常勤役員等を直接に補佐する者

■ 専任技術者 

<確認書類の組み合わせ > 

■ 対象者が法人の役員又は従業員の場合 1又は2の書類

(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては2の書類)

■ 対象者が個人事業主の場合 3の書類

(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては4及び6の書類)

■ 対象者が個人事業の専従者の場合 3及び5の書類

(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては5及び6の書類)

■ 対象者が個人事業の従業員の場合 1又は2の書類

(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては、2又は5及び6の書類) 

注1 役員就任直後又は従業員として雇用直後の者にあっては、次のとおりとします。

    役員就任直後の場合 7及び10の書類

(ただし、役員就任後3か月目の報酬が未支給の方にあっては8及び10の書類)

    従業員として雇用直後の場合 7及び10の書類

(ただし、雇用後3か月目の賃金が未支給の方にあっては9及び10の書類) 

注2 対象者が次に該当する場合は、以下の書類が別途必要になります。

    75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者の方は後期高齢者医療制度被保険者証

    出向者の方は出向協定書及び出向辞令

    役員報酬等の月額が10万円未満の方又は給与の額が北海道の地域別最低賃金(月額10万円を目安額とします)を下回る方であって、かつ代表者又は代表者と生計を一にする方は、健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証、住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類

※ 法人の役員についても同様に確認します。

※ 住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類については同一の期間で確認させていただく必要があります。(法人で12月決算以外の場合には確定申告書を2年分求めることになりますので、あらかじめご了承願います。) 

注3 他社(者)において常勤または専任を要する業務に従事している場合、重複しての確認はできませんので、ご注意願います。例えば、経営業務の管理責任者及び専任技術者は、宅建業での、代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士と兼務することができません。ただし、同一法人(個人事業は除く)で、同一場所で勤務する場合に限り、兼務は可能です。

※住民票の住所と実際の居所が異なる場合等は、別途確認書類の提示を求めます。

 

常勤性の確認書類一覧表

番号

確認書類

健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)

+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)

※健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要です。

住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)

+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)※双方とも直近年のものが必要です。

国民健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)

直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表)

※電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく

第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。

直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表

+事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)

※電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。

市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近年のもの)※3か月以内に発行されたもの

直前3か月分の賃金台帳等

役員報酬に関する役員会議事録

雇用契約書又は労働条件明示書(給与額が確認できるもの)

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住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)

 

☆住民票の住所と実際の居所が異なる場合等の確認書類(例)

※居所について、対象者名義の公共料金の領収書・請求書・契約書

※対象者が、居所を使用していることがわかる貸主からの賃貸契約書や承諾書

☆居所から営業所まで、通勤に1時間半以上かかると思われる場合の確認書類(例)

※居所の最寄り駅から営業所の最寄り駅までの6か月以上分の通勤定期券

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