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知事許可(特定建設業)について

建設業許可には全部で4種類の申請のかたちが考えられます。

会社の事業に照らし合わせて、最も合った許可を取得する必要があります。

 それぞれの種類についてまとめていきます。

 まずは 「大臣許可」の「特定建設業」建設業を営む営業所が都道府県をまたいで複数あり、更に元請業者として、1件の工事あたりの下請発注金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる可能性がある場合には、この「大臣許可」+「特定建設業」を選択することになります。

 各地方全域、日本全域を営業エリアにする施工業者や、主に工事監理等をメインに広い商圏で営業展開する

事業者向けの類型と言えると思います。

 これまで見てきた通り、大臣許可を取得する場合には都道府県をまたいで複数の営業所があること、特定建設業の場合には資産要件と専任技術者の要件に加重があることから、「大臣許可」+「特定建設業」は最もハードルが高い種類になります。 

 新規申請時から「大臣許可」+「特定建設業」に社内体制が届かない場合には、ひとまず「大臣許可」の「一般建設業」や「県知事許可」の「特定建設業」を取得した上で、次のステップとして「大臣許可」+「特定建設業」を目指すということも可能です。

 

 

知事許可(特定建設業)について

「知事許可」の「特定建設業」 

建設業を営む営業所が1つの都道府県の中だけにあり、1件の工事あたりの下請発注金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる可能性がある場合には、この「知事許可」+「特定建設業」を選択することになります。 

 なお、1つの都道府県の中に複数の営業所がある場合でも、知事許可を取得することになります。

知事許可(一般建設業)について

「知事許可」の「一般建設業」 

建設業を営む営業所が1つの都道府県の中だけにあり、更に元請業者として、1件の工事あたりの下請発注金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる見込みがない、あるいは元請業者であっても、工事のほとんどを自社施工するという場合には、この「知事許可」+「一般建設業」を選択することになります。

申請時に必要な確認資料とは

確認資料は、主に経営業務の管理責任者の経営経験、専任技術者の実務経験、経営業務の管理責任者と専任技術者が常勤であること、財産的基礎、保険加入状況などを証明するための裏付けとなる書類のことです。 

 申請書に記載されているこれらの情報が、「客観的に正しいか」どうかを、確認資料を使って裏付けていくことになります。 

実は、建設業許可を取得する一連の作業の中で一番骨の折れる作業になるのがおそらくこの確認資料の部分です。

 5年以上の経営経験がある、10年以上の実務経験がある、などということが過去の事実であったとしても、

これを口頭での説明などではなく、行政庁に「客観的に正しい」事実として提示する必要があるため、書面上確認できる客観的な資料を用意する必要があります。

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