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2.専任技術者

 . 専任の技術者がいること(資格・実務経験等を有する技術者の配置)

☆専任技術者(専技)について

一般建設業における専任技術者

申請者が営業所ごとに次のアからクまでのいずれかに該当するもので専任のものを置く者であること。

ア 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学、短期大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者

イ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に<4 関連学科一覧表>に記載する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士又は同規定第3条に規定する高度専門士を称するもの

ウ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に<4 関連学科一覧表>に記載する学科を修めたもの

エ 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者

オ 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者

カ 許可を受けようとする業種の種類に応じ、以下のリンク先に掲げる者

※「営業所における専任技術者となり得る国家資格者等」は、こちらからダウンロードしてください。

キ 許可を受けようとする建設業が【3 専任技術者資格要件一覧表別表20】左欄に掲げる建設業である場合において、それぞれ第1欄に掲げる種目に係る登録基幹技能者講習(左欄に掲げる建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有することを受講資格の一つとし、かつ、当該受講資格を有する者が受講するものに限る。)を修了した者

ク 国土交通大臣がアからエまでに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 

特定建設業における専任技術者

申請者が営業所ごとに次のケからソまでのいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし指定建設業の許可を受けようとする申請者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、ケに該当する者又はシからソまでの規程により国土交通大臣がケに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定したものでなければなりません。

ケ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、以下のリンク先に掲げる者

※「営業所における専任技術者となり得る国家資格者等」は、こちらからダウンロードしてください。

コ 一般建設業の専任技術者のアからオまでのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する者

サ 許可を受けようとする建設業が以下のリンク先に掲げる建設業である場合において、それぞれ第2欄に掲げる種目に係る登録基幹技能者講習(左欄に掲げる建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有することを受講資格の一つとし、かつ、当該受講資格を有する者が受講するものに限る。)を修了した者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する者

シ 許可を受けようとする業種が指定建設業である場合においては、次のすべてに該当する者で、国土交通大臣がケに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの

・ 昭和6366日時点で特定建設業の許可を受けて指定建設業に係る建設業を営んでいた者の専任技術者(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいいます。)として当該建設業に関しその営業所に置かれていた者又は同日前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれていた経験のある者であること。ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、建設業法施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第391号。以下「改正例」という。)の交付の日から改正附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日までの間(以下「特定期間」という。)に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の専任技術者(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれた者又は特定期間若しくは改正令の公布前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれた経験のある者であること。

・ 当該建設工事に係る昭和63年度、平成元年度又は平成2年度の法第27条第1項に規定する技術検定の1級試験を受験した者であること。ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、当該建設工事業に係る平成6年度、平成7年度又は平成8年度の法第27条第1項に規定する技術検定の1級試験を受験した者であること。

・ 許可を受けようとする業種の種類に応じ、【第6章 参考資料 3 専任技術者資格要件一覧表別表1P.6-56-18】第3欄に掲げる講習の効果評定に合格した者であること。

ス 許可を受けようとする建設業が管工事業である場合において、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による技術検定のうち、検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和設備配管、給排水設備配管又は配管工とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣がケに掲げる者と同等以上能力を有するものと認めたもの。

セ 許可を受けようとする建設業が鋼構造物工事業である場合において、職業能力開発促進法による技術検定のうち、検定職種を1級の鉄工及び製罐とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣がケに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの。

ソ 国土交通大臣がケに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして認定した者

有効な資格について資格者証又は免状(写し)の提出が必要です。

□一般建設業と特定建設業に係る共通のこと  注1~注12

□特定建設業に係ること           注13~注16

  ★専任技術者について常勤性の確認書類が必要です。 

注1【専任のもの】

「専任のもの」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。

注2【次に掲げるような者は、原則として「専任のもの」とはいえないものとして取り扱います。】

・ 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者

・ 他の営業所(他の建設業者の営業所を含みます。)において専任を要する者

・ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において、専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除きます。)

・ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

・ 給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金(月額10万円を目安額とします)を下回る者

注3【同一の営業所内の同業種】

 専任技術者は、同一の営業所内において、各業種につき、それぞれ1名ずつ担当することとなり、複数の専任技術者が同じ業種を担当することはできませんので、ご注意下さい。

注4【営業所における専任技術者と工事現場の監理技術者等との関係】

 営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。ただし特例として、下記の要件を全て満たす場合は営業所における専任の技術者は、当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)となることができます。

(1)   当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。

(2)   工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。

(3)   所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

(4)   当該工事の専任を要しない監理技術者等であること。

※ 当該工事の専任を要しない監理技術者等とは、公共性のある工作物に関する重要な工事(工事の請負代金の額(税込み)が3,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上のもの。)以外に配置されるものをいいます。

注5【実務の経験】

「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとします。

また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とします。ただし、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しませんが、平成28531日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事についての実務の経験の期間については、とび・土工工事業と解体工事業両方の実務の経験として二重に計算できるものとします。

なお、電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できません。また、建設リサイクル法施行後の解体工事の経験は、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業若しくは解体工事業許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったもの(※)に限り経験期間に算入されます。 (※)許可通知書等又は解体登録通知書等を提示します。

 注6【高等学校等】

「高等学校」には、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含みます。

「大学」には、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含みます。

「高等専門学校」には、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含みます。

 注7【一定の学科】

「一定の学科」とは、許可を受けようとする業種の種類に応じ、以下のリンク先に掲げるものです。

※「指定学科」は、国土交通省のホームページをご覧ください。 こちらから国土交通省のホームページに移動します

 注8【専任技術者、国家資格者等の資格を確認する書類】

 「専任技術者、国家資格者等の資格を確認する書類」、以下「資格認定証明書等」とは、専任技術者、国家    資格者等の資格を確認する書類であり、申請時において有効なものの写しを提出して下さい。

資格ごとに有効期間のほか、写真の書き換え、氏名等の変更などの規定がありますので、ご確認の上、最新の有効ものを提出して下さい。 

 注9【常勤役員等(経営業務の管理責任者)との兼任】

一般建設業はア~クまで、特定建設業はケ~ソまでの、いずれかに該当する者が経営業務の管理責任者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該常勤役員等(経営業務の管理責任者)を兼ねることができるものとします。 

 注10【その他】

専任技術者は、許可を受けようとする建設業について、一般建設業はア~クまで、特定建設業はケ~ソまでの、いずれかに該当する者を一つの建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではありません。したがって、二以上の建設業について許可を行う場合において、一つの建設業につき1人の専任技術者を求めているのではなく、複数の業種を1人の専任技術者が担当することが可能です。

ただし、二以上の建設業について実務の経験を要する場合、それぞれ異なる期間であることが必要です。経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しません。 

11【解体工事業に関する経過措置】

平成28年6月1日に既に「とび・土工工事業」の技術者としての要件を満たしている者については、令和3 年6月30日までの間、「解体工事業」の技術者とみなしていました。

但し、経過措置によって「解体工事業」の許可を受けた場合には、経過措置期間内に「解体工事業」の技術者としての要件を満たすか、要件を満たしている技術者に変更する必要があります。経過措置中に要件を満たせば、引き続き解体の専任技術者になることができます。経過措置期間は終了しましたので、新たに解体の許可を取る際や解体の専任技術者を変更する際は、要件を満たした状態で申請又は届出をしてください。 

12【登録基幹技能者について】

平成30年4月1日より前に、以下のリンク先に掲げる種目に係る登録基幹技能者講習のうち、それぞれ左 欄に掲げる建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有することを受講資格としないものを修了した者について、同欄に掲げる建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有するに至ったときは、キ及びサに規定する登録基幹技能者講習を修了した者とみなします。

※「指定学科」は、国土交通省のホームページをご覧ください。こちらから国土交通省のホームページに移動します

第1欄に掲げる種目に係る登録基幹技能者講習のうち、それぞれ左欄に掲げる建設業以外の建設業(左欄に掲げるものに限る。)に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有することを受講資格の一つとするものを修了した者について、当該建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有するに至ったときは、当該建設業に係る当該登録基幹技能者講習を修了した者とみなします。 

13【指定建設業】(特定)

「指定建設業」とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業の7業種をいいます。

14【一定の指導監督的な実務の経験】(特定)

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額(税込み)が4,500万円(昭和59101日前の経験にあっては1,500万円、昭和59101日以降平成61228日前の経験にあっては3,000万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。なお、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含みません。「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。 

15【実務経験と指導監督的実務経験の重複】(特定)

一般建設業の専任技術者の要件のア~オまでのいずれかに該当するための実務経験の期間の全部又は一部が、指導監督的な実務の経験の期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を一般建設業の専任技術者の要件のア~オまでのいずれかに該当するための実務経験の期間として算定すると同時に、指導監督的な実務の経験の期間として算定することができます。なお、指導監督的な実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とします。ただし、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しませんが、平成28531日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事についての実務の経験の期間については、とび・土工工事業と解体工事業両方の実務の経験として二重に計算できるものとします。 

16【一定の考査】(特定)

スの「一定の考査」は、平成元年度、平成2年度及び平成3年度に財団法人全国建設研修センターによって実施された管工事技術者特別認定考査です。

セの「一定の考査」は平成元年度、平成2年度及び平成3年度に財団法人建設業振興基金によって実施された鋼構造物工事技術者特別認定考査です。

☆実務経験の確認(新規・業種追加・般特新規)

■ 実務経験を要する技術者の場合 

  実務経験証明書(様式第9号)の記載内容について確認できる書類(ア及びウ) 

■ 指導監督的な実務経験を要する技術者の場合  

  指導監督的実務経験証明書(様式第10号)の記載内容について確認できる書類(イ及びウ)                          

 実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類

■ 工事の実績確認書類(建設業許可を受けていない者を含む)での証明の場合(以下の書類)

証明者(証明する会社または個人事業主)での、工事の実績を記載した全ての工事について、工期・工事名・工事内容・請負金額を確認できる書類が必要です。

申請業種についての工事の契約書・注文書・請求書・内訳書等の書類で確認します。

※証明したい業種について、確認できた工事と次の工事との期間が12か月以上空かなければ連続した期間、経験があることとみなします。

例:A社が施工した「建築一式工事」の確認書類を

 「平成26.8月分→平成27.8月分→平成28.4月分→平成28.12月分→平成29.11分→平成30.3月分→平成31.3月分→令和2.3月分→令和2.12月分」を提示する。

 12か月を超えて空かずに確認ができたので、H26.8月 ~ R.12までの実績確認OK

■ 過去に実務経験で専任技術者として証明されている者の場合(以下のいずれかの書類)

 ・ 建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び実務経験証明書(様式第9号))

 ・ 変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験証明書(様式第9号))

■ 建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)において実務経験で専任技術者として証明されていない者の場合(以下のいずれかの書類)  

 ・ 建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受  けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号)) 

 ・ 変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))

・ 決算変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書(様式第2号))

  (注)法施行前後のとび・土工工事業及び解体工事の実務経験年数の取扱いについて

 ここでは、法施行前(~H28.5.31)までに許可を受けたとび・土工工事を、「旧とび・土工工事」、法施行後 (H28.6.1~)に許可を受けたとび・土工工事を、「新とび・土工工事」といいます。

【概要】

 ①新とび・土工工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の全ての実務経験年数とします。

②解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験とします。

※解体工事の実務経験年数の算出については、請負契約書等で工期を確認し、解体工事の実務経験年数とします。その際、1つの契約書で解体工事以外の工事もあわせて請け負っているものについては、当該契約の工期を解体工事の実務経験年数とします。

 (法施行前、法施行後の実務経験の算出例)

  法施行前(~H28.5.31)に、8年間の旧とび・土工工事の実務経験、うち3年間は解体工事の実務経験を持つ場合

 ⇒「新とび・土工工事」の実務経験年数は、「解体工事」分を含む旧とび・土工工事の全ての実務経験年数である「8年」が経験年数となります。「解体工事」の経験年数は、「3年」が経験年数となります 

 指導監督的実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類

■ 初めて指導監督的実務経験が必要な専任技術者として証明される者の場合(以下の書類)

証明者(証明する会社または個人事業主)での、工事の実績を記載した全ての工事について、を確認できる元請・後期・工事名・工事内容・請負う金額(4,500万円以上)を確認できる書類が必要です。

申請業種についての工事の契約書・注文書・請求書・内訳書等の書類で確認します。

指導監督的実務経験の経験期間は、各工事の工期の通算が2年以上必要です。

     過去に指導監督的実務経験が必要な専任技術者として証明されている者の場合(以下のいずれかの書類)

    建設業許可申請書の副本の一部(受付印のある表紙及び指導監督的実務経験証明書(様式第10号))

    変更届の一部(受付印のある表紙及び完了通知はがき及び指導監督的実務経験証明書(様式第10号))

 実務経験・指導監督的実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類 

証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者については原則不要とします。

    (年金の)被保険者記録照会回答票

    雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)

    雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)

証明者が個人事業主の場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類

※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要

・ 証明者の印鑑証明書(3か月以内のもの) 

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