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建設業許可取得後の手続きについて

■ 建設業許可取得後の変更手続き

建設業許可を受けた者は、商号、資本金、役員、営業所、常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び常勤役員等を直接に補佐する者、専任技術者、支店長等法令で定める事項に変更があった場合及び決算期における使用人数、定款、会社の財務の状況に関する届けについて、定められた期限内に所定の書類で北海道知事に届け出る必要があります。

変更の事由があるのに変更届を提出していない、決算が終了したのに決算期における各種届を提出していない場合、許可の取消対象となることや、更新及び業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなります。

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