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1.経営業務管理責任者等

. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、国土交通省令で定める基準に適合する者であること 

   1  常勤役員等及び当該役員等を直接に補佐する者について 

一般建設業、特定建設業における常勤役員等について

 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のイ、ロまたはハのいずれかに該当することが必要です。

イ 常勤役員等のうち一人が次の(a1)(a2)(a3)いずれかに該当する者であること 

( a1 ) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

( a2 ) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

( a3 ) 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

又は

ロ 常勤役員等のうち一人が次の(b1)(b2)いずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として次の(c1)(c2)(c3)をそれぞれ置く者であること。 

【 常勤役員等 】

b1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に

次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

b2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者

 

【 常勤役員等を直接に補佐する者 】

c1)(c2)(c3)における業務経験については、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。

c1)許可の申請を行う建設業者において5年以上の財務管理の業務経験を有する者

c2)許可の申請を行う建設業者において5年以上の労務管理の業務経験を有する者

c3)許可の申請を行う建設業者において5年以上の業務運営の業務経験を有する者

又は

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。 

★ 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者について、その経験及び常勤性の確認書類が必要です。

注1【常勤役員等】

法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの(2)、個人である場合にはその者又はその支配人(注3)をいい、「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

準ずる者(4)をいいます。「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をい

い、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいいます。 

2【役員のうち常勤であるもの】

原則として報酬が一定の額(月額10万円を目安額とします)以上の者で、かつ本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者が該当します。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。

 3【支配人】

「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断します。

   4【これらに準ずる者】

法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれるものとします。 

   注5【経営業務の管理責任者としての経験を有する者】

原則として常勤であった者で、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。 

6【経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての経験を有する者】

取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した者をいいます。 

   注7【財務管理の業務経験】

建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む。)をいいます。 

   注8【労務管理の業務経験】

社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験(役員としての経験を含む。)をいいます。 

   注9【業務運営の業務経験】

会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験(役員としての経験を含む。)をいいます。 

   注10【直接に補佐する者】

組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。 

   注11【役員等に次ぐ職制上の地位】

当該地位での経験を積んだ会社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しません。 

   注12【専任の技術者との兼任】

イからハまでのいずれかに該当する者が法第7条第2号に規定する営業所に置かれる専任技術者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社、本店等)内に限って専任技術者を兼ねることができるものとします。

【経験の確認書類】

( a1 ) の常勤役員等の経験の場合  

法人の常勤役員等又は個人事業主等(経営業務の管理責任者等)として、5年以上の建設業の経営業務を管理していた経験(経験年数)を確認する書類。

 各書類について、証明者(証明会社)での証明したい期間分が必要です。

 

法人の役員 としての経験の場合(①~③の確認できた期間が全て重なる期間が「経験年数」です)

① 営業の実態 ⇒法人税の確定申告書のうち、別表一・決算報告書

      ※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

② 営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等

※確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12か月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。

③ 常勤の役員 ⇒商業登記簿謄本・閉鎖謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)、法人税の確定申告書

のうち、役員報酬手当及び人件費等の内※ 就任~重任~退任など役員期間が途切れないように確認します。

( )

Aさんを経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、証明を行う。(申請月 : 令和2年10月)Aさんは建設業を営むさっぽろ建設()H264月1日に取締役に就任し、現在に至る。 

① 提示した確定申告書      :  H26.4R2.3

>> 役員報酬欄 (確定申告書の⑭)で、Aさんの名前があり、常勤として記載されていることが確認できた。

② 提示した建設工事の請求書     :  H26.8R2.1 

>>「平成26.8月分(12ヶ月)平成27.8月分(8ヶ月)平成28.4月分(8ヶ月)平成28.12月分(11ヶ月)

平成29.11月分(4ヶ月)平成30.3月分(12ヶ月)平成31.3月分(10ヶ月)令和2.1月分.」 

※ 建設工事と建設工事の間が、12ヶ月を超えて空いていない。

③ 提示した商業登記簿謄本        :  H26.4就任~現在に至る 

  上記①~③の全てが重なる期間(H26.8R2.155)さっぽろ建設()での役員経験が証明できた。

▶▶   常勤役員等(経営業務の管理責任者等)として、

5年以上の建設業の経営業務を管理していた経験(経験年数)があることを、認めます。

 

個人事業主 としての経験の場合(①~②の確認できた期間が全て重なる期間が「経験年数」です)

① 営業の実態 ⇒ 所得税の確定申告書のうち、第一表

税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は、第二表も必要 

② 営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等

※ 確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12ヶ月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。

 

 過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での経験を確認するための書類 

■ 過去に常勤役員等(経営業務の管理責任者)として証明されている場合(以下の書類)

・ 建設業許可申請書又は変更届の一部(受付印のある表紙及び経験年数の証明期間に該当する常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号))

■  過去に常勤役員等(経営業務の管理責任者)として証明されていない法人の役員又は個人事業主における経験の場合(①及び④の書類又は、②、③及び④の書類)

建設業許可申請書又は変更届の一部(受付印のある表紙及び経験年数の証明期間に該当する常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号))

建設業許可通知書(経験年数分)

決算変更届の一部(直近分)(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき)

 法人の役員の場合は、当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本(役員欄の閉鎖謄本等)

■ 支店長等における経験の場合(以下のすべての書類)

建設業許可通知書(経験年数分)

建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙、営業所一覧表(様式第1号別紙2)及び建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号))

ただし、平成2141日の改正以前にあっては、営業所一覧表(様式第1号別紙2)に代えて建設業許可申請書別表

変更届の一部(受付印若しくは確認印のある表紙又は完了通知のはがき、変更届出書(様式第22号の2)及び調書(様式第12号又は13号))

決算変更届の一部(直近分)(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき) 

( a2 ) 権限移譲を受けた執行役員等としての経営管理経験の場合  

取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を確認するための書類(以下の①から④のすべての書類) 

① 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類

  証明期間の法人組織図その他これに準ずる書類 

② 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類

・ 業務分掌規程その他これに準ずる書類

③ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、

かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類

・定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録、人事発令書その他これらに準ずる書類 

④ 業務執行を行う事業部門における業務執行実績を確認するための書類

当該法人の執行役員経験年数分ののうち、税務署の受付印のある別表一及び決算報告書 

※ 電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。

・ 当該法人の執行役員経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書、請書又は請求書等

※ 建設工事の空白期間が12ヶ月を超えている場合は、当該期間を経験年数から除算します。 

※ 過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での執行役員等の経験の場合は、イ(a1)「常勤役員等の経験の場合」に記載の①営業の実態及び②営業の実績の書類に代えて◎過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での経験を確認するための書類とします。 

( a3 ) 経営業務の管理責任者を補佐した経験の場合  

建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位をいう。)にあり年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を確認するための書類(①~③のすべての書類が必要)

※ 審査にあたっては、別途確認書類を求める場合があります。 

① 準ずる地位(職制上の地位)であることを確認するための書類

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明者が法人の場合のみ)

・証明期間の法人の組織図その他これに準ずる書類

② 準ずる地位での経験の在職期間を確認するための書類(a又はbのいずれかの書類)

a 法人の役員に準ずる地位の経験を確認するための書類(以下のいずれかの書類)

・ (年金の)被保険者記録紹介回答票(年金事務所発行)

・ 雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)

・ 雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合) 

b 個人事業主に準ずる地位の経験を確認するための書類

・ 証明者である個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書のうち、第一表事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に  

 名・金額の記載がある書類

※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要 

③ 経験年数を確認する書類(各書類は準ずる地位での経験年数分(6年以上)全て必要)

a  証明者が法人の役員の場合

・ 法人税の確定申告書のうち、別表一

   税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

・工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等

確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12ヶ月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。

b  証明者が個人事業主の場合

・所得税の確定申告書 のうち、第一表

税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

  

※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要

・ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等

確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12ヶ月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。

 ※ 過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での準ずる地位の経験の場合は、のイ(a1)「常勤役員等の経験の場合」に記載の①営業の実態及び②営業の実績の書類に代えて◎過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での経験を確認するための書類とします。 

( 1 ) の常勤役員等の経験の場合   

建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者であることを確認する以下の書類。

※ ロ(c1(c2)(c3)常勤役員等を直接に補佐する者を置く必要があります。

各書類について、証明したい期間分が必要です。 

建設業に関し、2年以上役員等を経験したことを証明する書類

 ◎ 法人の役員 としての経験の場合(①~③の確認できた期間が全て重なる期間が「経験年数」です)

① 営業の実態 ⇒ 法人税の確定申告書のうち、別表一・決算報告書

       ※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

  営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等

※ 確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12ヶ月を超えて空かなければ、連続した期間、経験があることとします。

③ 常勤の役員 ⇒ 商業登記簿謄本・閉鎖謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)

 法人税の確定申告書のうち、役員報酬手当及び人件費等の内訳         

 ※ 就任~重任~退任など役員期間が途切れないように確認します。 

個人事業主 としての経験の場合(①~②の確認できた期間が全て重なる期間が「経験年数」です)

① 営業の実態 ⇒ 所得税の確定申告書のうち、第一表

税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は、第二表も必要

② 営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等

※ 確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12ヶ月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。

【 建設業に関し、役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営)にあった経験を証明する書類 ※下記①~③以外に審査にあたっては、別途確認書類を求める場合があります。

  常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明者が法人の場合のみ

・ 証明期間の法人の組織図その他これに準ずる書類 

役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営)の立場 経験期間を記載。 

② 被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当することを

確認するための書類

・業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類

  「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類

・人事発令その他これらに準ずる書類 

④ 役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営)での経験の在職期間を確認するための書類(a又はbのいずれかの書類) 

a  証明者が法人の役員の場合(以下のいずれかの書類)

・ (年金の)被保険者記録紹介回答票(年金事務所発行)

・ 雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)

・ 雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合) 

b   証明者が個人事業主の場合

証明者である個人事業主の補佐経験年数分ののうち、所得税の確定申告書のうち第一表事業者専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類

税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要 

⑤ 経験年数を確認する書類 ( 経験年数分全て必要 ) 

a  証明者が法人の役員の場合

 法人税の確定申告書のうち、別表一

税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

・ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等

※ 確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12ヶ月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。 

b   証明者が個人事業主の場合

・ 所得税の確定申告書のうち、第一表

税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要

・ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等

※ 確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12ヶ月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。

役員等に次ぐ職制上の地位については、役員等の経験と併せてもよい。

※ 過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での執行役員等の経験の場合は、イ(a1)「常勤役員等の経験の場合」に記載の①営業の実態及び②営業の実績の書類に代えて◎過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での経験を確認するための書類とします。 

( 2 ) の常勤役員等の経験の場合  

建設業に関し2年以上、かつこれと合わせて5年以上、役員(建設業以外の業種)であったことを示す資料((a1)同様の確認書類)

※ ロ(c1(c2)(c3)常勤役員等を直接に補佐する者を置く必要があります。

※ 各書類について、証明者(証明会社)での証明したい期間分が必要です。

【 建設業に関し、2年以上役員等としての経験 】 

ロ( b1 )に記載の以下の確認書類と同様。

建設業に関し、2年以上役員等を経験したことを証明する書類 

※ 過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での常勤役員等の経験年数を確認する場合は、の「常勤役員等の経験の場合」に記載の①営業の実態及び②営業の実績の書類に代えて◎過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での経験を確認するための書類とします。 

【 建設業以外の法人役員・個人事業主経験 】

各書類について申請者(申請会社)での証明したい期間分が必要です。 

法人の役員 としての経験の場合

 常勤の役員 ⇒  商業登記簿謄本・閉鎖謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書) 

個人事業主 としての経験の場合 

 営業の実態 ⇒ 所得税の確定申告書のうち、第一表

税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は、第二表も必要 

 (c1)(c2)(c3)常勤役員等を直接に補佐する者経験の確認書類 

申請会社において建設業の財務管理労務管理業務運営の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接に補佐する者にあったことを確認するための書類

※ 審査にあたっては、別途確認書類を求める場合があります。 

① 被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当することを確認するための書類

・ 業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類 

② 「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類

・人事発令書その他これらに準ずる書類 

③ 常勤役員等を直接に補佐する者(職制上の地位)での経験の在職期間を確認するための書類

(a又はbのいずれかの書類) 

a  証明者が法人の役員の場合  (以下のいずれかの書類)

 (年金の)被保険者記録紹介回答票(年金事務所発行)

・ 雇用保険被保険者証申請時点において継続して雇用されている場合)

・ 雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合) 

b  証明者が個人事業主の場合

・ 証明者である個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書のうち、第一表事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類

※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要

④ 経験年数を確認する書類 

 a  証明者が法人の役員の場合

・法人税の確定申告書 のうち、別表一

税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

・ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等

※ 確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12ヶ月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。

b  証明者が個人事業主の場合

・ 所得税の確定申告書のうち、第一表

税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要

・ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等

確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12ヶ月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。

 (c1)(c2)(c3)常勤役員等を直接に補佐する者現在の地位の確認書類    

a 現在常勤役員等を直接に補佐する者(職制上の地位)であることを確認するための書類

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明者が法人の場合のみ)

・ 証明期間の法人の組織図その他これに準ずる書類 (( 提出書類 ))

常勤役員等を直接に補佐する者(財務管理・労務管理・業務運営)の現在の立場 を記載。 

・ 現在の地位として、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当

該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行う地位にあることを確認します。

※ 審査にあたっては、別途確認書類を求める場合があります。

※ 過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含

む。)での常勤役員等を直接に補佐する者の経験年数を確認する場合は、「常勤役員等の経験の場合」に記載の①営業の実態及び②営業の実績の書類に代えて◎過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での経験を確認するための書類とします。 

 **  ( b1 )の例 **  Aさんを経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、証明を行う。(申請月:令和2年10月)Aさんは建設会社において、H25.4H29.7 業務部長として業務運営に携わったのち、H29.8に取締役に就任し現在に至る。尚、Aさんを直接補佐する者としてBさんが財務管理及び労務管理(経験期間 : H26.10~現在)、Cさんが業務運営(経験期間 : H26.9~現在)を行っている。

 

 step1 >>  建設業に関し、2年以上役員等を経験したことを証明する (( Aさん ))

提示した確定申告書      :  H29.4R2.3

提示した建設工事の請求書     :  H29.8R2.1 ※ 建設工事と建設工事の間が12ヶ月を超えて空いていない

提示した謄本                 :  H29.8就任~現在に至る

  H29.8R2.1 の 25 建設業に関し、役員等を経験したことが証明できた

 step2 >>  建設業に関し、役員等に次ぐ職制上の立場で業務運営に携わった経験を証明する(( Aさん ))

提示した確定申告書    :  H25.4H29.3

組織図を提出する    :業務運営の立場(業務部長であること、経験期間(H25.4H29.7)を記載されていることを確認

(年金の)被保険者記録回答票  : S44.4.1~現在まで在職期間を確認

提示した建設工事の請求書   : H25.4R29.2 ※ 建設工事と建設工事の間が12ヶ月を超えて空いていない

  H25.4H29.2 の 310 申請会社での業務運営に携わった経験を証明できた

 step3 >>  申請会社においてBさん及びCさんが直接に補佐する者の経験があることを証明する

(( Bさん ))

提示した確定申告書     :  H25.4R2.3

提示した建設工事の請求書   :  H25.4R2.3 ※ 建設工事と建設工事の間が12ヶ月を超えて空いていない

業務分掌規程、人事発令書 : 職務内容が財務管理及び労務管理に該当することと、経験期間(H26.10~現在)を確認

(年金の)被保険者記録回答票  :  S59.4.1~現在の申請会社での在職期間を確認

  H26.10H.3の 55 申請会社での財務管理及び労務管理に携わった経験を証明できた

(( Cさん ))

提示した確定申告書     :  H25.4R2.3

提示した建設工事の請求書   :  H25.4R2.3 ※ 建設工事と建設工事の間が12ヶ月を超えて空いていない

業務分掌規程、人事発令書 : 職務内容が業務運営に該当することと、経験期間(H26.9~現在)を確認

(年金の)被保険者記録回答票  : S57.4.1~現在の申請会社での在職期間を確認

  H26.9H.3の 56 申請会社での業務運営に携わった経験を証明できた

 step4 >>  申請会社におけるBさん及びCさんが現在直接に補佐する地位にあることを証明する

組織図を提出する       Bさん及びCさんの現在の地位を記載したもの。

⇒ 現在((Bさん))及び((Cさん))が組織体系上及び実態上Aさんとの間に他の者を介在させることなく、Aさんから直接指揮命令を受け業務を行っていることを証明した。

step1より建設業に関し2年以上役員等を経験したこと、step1step2 より 合計 : 63となるので、Aさんが建設業に関し5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有することを確認できた。また、step3,4より建設業に関し5年以上財務管理及び労務管理業務を経験したBさん及び業務運営を行うCさんの経験及び現在の地位も証明できた。▶▶ 建設業に関し、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)を満たし、常勤役員等を直接に補佐する者の経験も確認ができた。

※ また経験だけではなく、申請時点においても常勤役員等を直接に補佐する者を置いていることが必須。 

 

**  ( b2 )の例 **

Aさんを経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、証明を行う。(申請月 : 令和2年10月)Aさんは前職の食品会社で取締役として35月の経験をもつ。その後建設業を営む申請会社で取締役に就任し、申請時点で3年が経過している。また、申請会社では、Aさんを直接補佐する者としてBさんが財務管理及び労務管理(経験期間 : H26.10~現在)、Cさんが業務運営(経験期間 : H26.9~現在)を行っている。

 

 step1 >>  建設業に関し、2年以上役員等を経験したことを証明する (( Aさん ))

提示した確定申告書      :  H29.4R2.3

提示した建設工事の請求書     :  H29.8R2.1 ※ 建設工事と建設工事の間が12ヶ月を超えて空いていない

提示した謄本                 :  H29.8就任~現在に至る

  H29.8R2.1 の 25 建設業に関し、役員等を経験したことが証明できた

 

 step2 >> 前職の食品会社において、役員であった経験を証明する(( Aさん ))

提示した謄本                 :  H25.8就任~H29.1退任

H25.8H29.1 35 前職の食品会社での役員経験を証明できた。

 

 step3 >> 申請会社においてBさん及びCさんが直接に補佐する者であることを証明する

(( Bさん ))

提示した確定申告書      :  H25.4R2.3

提示した建設工事の請求書     :  H25.4R2.3 ※ 建設工事と建設工事の間が12ヶ月を超えて空いていない

業務分掌規程、人事発令書   : 業務内容が財務管理及び労務管理に該当することと、経験期間(H26.10~現在)を確認

(年金の)被保険者記録回答票    : S59.4.1~現在の申請会社での在職期間を確認

(( Cさん ))

提示した確定申告書      :  H25.4R2.3

提示した建設工事の請求書     :  H25.4R2.3 ※ 建設工事と建設工事の間が12ヶ月を超えて空いていない

業務分掌規程、人事発令書   : 業務内容が業務運営に該当することと、経験期間(H26.9~現在)を確認

(年金の)被保険者記録回答票    : S57.4.1~現在の申請会社での在職期間を確認

 step4 >>  申請会社におけるBさん及びCさんが現在直接に補佐する地位にあることを証明する

組織図を提出する       Bさん及びCさんの現在の地位を記載したもの。

⇒ 現在((Bさん))及び((Cさん))が組織体系上及び実態上Aさんとの間に他の者を介在させることなく、Aさんから直接指揮命令を受け業務を行っていることを証明した。

 

step1より建設業に関し2年以上役員等を経験したこと、step1step2 より 合計 : 5年10となり、Aさんが5年以上役員等としての経験を有していることが証明できた。また、step3、4より申請会社において5年以上財務管理及び労務管理業務を経験したBさん及び業務運営を行うCさんの経験及び現在の地位も証明できた。

▶▶   建設業に関し2年以上、かつこれと合わせて5年以上、役員(建設業以外の業種)で

あったことを満たし、申請会社の常勤役員等を直接に補佐する者の経験も確認ができた。

<< ※ また経験だけではなく、申請時点においても常勤役員等を直接に補佐する者を置いていることが必須。>>

 

 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の経験の合算

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の経験について合算する場合は、下記年数が必要です。 

必要な通算経験期間

要件

5

常勤役員等の経験 (建設業法施行規則第7条第1号イ該当(a1))

及び執行役員(建設業法施行規則第7条第1号イ該当(a2))としての経験の期間を合算する場合

 

6

 

 常勤役員等の経験 (建設業法施行規則第7条第1号イ該当(a1))

及び 準ずる地位 (建設業法施行規則第7条第1号イ該当(a3))としての経験の期間を合算する場合

 執行役員 (建設業法施行規則第7条第1号イ該当(a2))及び

 準ずる地位 (建設業法施行規則第7条第1号イ該当(a3))としての経験の期間を合算する場合

 

  2    社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること

  社会保険等加入の確認について 

  ※ 確認資料については、直近月又は直近分の写しを提出します。

  ※ 被保険者整理番号及び基礎年金番号については、マスキングします。 

  ① 健康保険・厚生年金保険

{健康保険の加入状況によって、事業所整理番号・事業所番号の確認できる下記のいずれかの資料の写しを提出します。  

ア 健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合

・納入告知書 納付書・領収証書の写し

・保険納入告知額・領収済通知書の写し

・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し

・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

イ 組合管掌健康保険に加入の場合

・(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書の写し

・(厚生年金保険について)上記アのいずれか

ウ 国民健康保険に加入の場合

(厚生年金保険について)上記アのいずれか

 

健康保険・厚生年金保険の資格取得届出後間もなく、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書届いていない場合、日本年金機構の受付印のある健康保険・厚生年金保険の資格取得届の写しの提出により、申請等の受付は可能です。

後日、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書が届き次第、写しをご提出いただくこととなります。

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご提出いただくまでは、申請等に対する許可の通知書は送付されません。

雇用保険

雇用保険の労働保険番号を確認できる下記のいずれかの資料の写しを提出します。

・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し

・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し

許可申請時直前の保険料納付に係る雇用保険料納入証明書

※ 提出の目的が建設業許可に関する文言となっていることを、ご確認ください。

※ 提出先が正しく記載されていることを、ご確認ください。

・事業所設置届出後間もなく、保険料の支払いがまだ発生していない場合、下記のエ又はオのいずれか1点

 エ 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)

 オ 雇用保険適用事業所設置届 事業主控(提出先での受付済印)

 

<< 参考 >>

 ① 健康保険・厚生年金保険

法人又は家族従業員を除く従業員が5人以上の個人事業主の場合は、原則適用事業所になります。

健康保険については適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外承認を受けることができます。(全国土木建築国民健康保険組合等) 

② 雇用保険

1人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所になります。

法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。

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