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4.欠格要件と誠実性

■欠格要件と誠実性

☆欠格要件について

■一般建設業、特定建設業における欠格要件

申請者が次のアからセまで(許可の更新を受けようとする申請者にあっては、ア又はキからセまで)のいずれにも該当せず、かつ、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がなく、並びに重要な事実の記載が欠けていない場合、基準に適合しているものとして取り扱います。

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 法第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

ウ 法第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

エ ウに規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ウの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

オ 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

カ 許可を受けようとする建設業について、法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

キ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ク 法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(スにおいて「暴力団員等」という)

コ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

サ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がアからコまで又はシ(法人でその役員等のうちにアからエまで又はカからコまでのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

 法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、アからエまで又はカからコまでのいずれかに該当する者(イに該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの

 個人で一定の使用人のうちに、アからエまで又はカからコまでのいずれかに該当する者(イに該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった者を除く。)のあるもの

セ  暴力団員等がその事業活動を支配する者

ア、コの確認のため、全ての役員について、以下1、2のいずれかの組合せの書類の提出が必要となります。(顧問、相談役及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主は必要ありません。)

1 成年被後見人、被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明する登記事項証明書(登記されていないことの証明書)及び市町村の長の証明書(身分証明書)

*登記されていないことの証明書 ⇒ 法務局が発行します。

*身分証明書 ⇒ 本籍地の市区町村の戸籍事務担当課が発行します。  

2 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明する市町村の長の証明書及び、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した診断書

注1【一定の法令の規定】

「一定の法令の規定」とは次に掲げるものです。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)の規定(同法第 32条の37項及び第32条の111項の規定を除く。)に違反した者に係る同法第 46条、第 47条、第 49条又は第 50

・刑法(明治 40年法律第 45号)第 204条(傷害罪)、第 206条(現場助勢罪)、第 208条(暴行罪)、第 208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)又は第 247条(背任罪)

・暴力行為等処罰に関する法律(大正 15年法律第 60号)

・建築基準法(昭和 25年法律第 201号)第9条第1項又は第 10項前段(同法第 88条第1項から第3項まで又は第 90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第 98条第1項(第1号に係る部分に限る。)

・宅地造成等規制法(昭和 36年法律第 191号)第 14条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第 26条

・都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長の命令に違反した者に係る同法第 91

・景観法(平成 16年法律第 110号)第 64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第 101

・労働基準法(昭和 22年法律第 49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第 117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60年法律第 88号。以下「労働者派遣法」という。)第 44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和 51年法律第 33号)第 44条の規定により適用される場合を含む。第7条の33号において同じ)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第 118条第1項

・職業安定法(昭和 22年法律第 141号)第 44条の規定に違反した者に係る同法第 64

・労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る同法第 59

注2【刑の執行猶予の言渡しを受けた者の取扱い】

刑の執行猶予の言渡しを受けた後、その言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過した者は欠格事項には該当しません。

☆ 誠実性について

一般建設業、特定建設業における誠実性

申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人が、申請者が個人である場合においては、その者又は一定の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合に基準に適合しているものとして取り扱います。

注1【役員等】

役員等は、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいいます。

  同等以上の支配力を有するものと認められる者である可能性がある者として、少なくとも「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」(個人であるものに限る)を含みます。 

注2【一定の使用人】

一定の使用人とは、支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人である者を除く。)をいいます。 

注3【不正な行為】

「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。 

注4【不誠実な行為】

「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。 

注5【基準を満たさない者の例示】

 申請者が法人である場合においては、当該法人の非常勤役員を含む役員等及び一定の使用人が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、次に該当する場合は原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱います。

・ 建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者。 

注6【許可を受けて継続して建設業を営んでいた者】

許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、注3又は注4に該当する行為をした事実が確知された場合、若しくは注5のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱います。

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